故意・過失となる可能性のある落書き
退去時に、壁への落書きを管理会社に指摘されました。
子供が知らないうちに落書きをしてしまったり、壁紙を破いてしまったり…子供のいる家では当たり前の光景だと思っていたのですが、ガイドラインを調べてみると、通常使用の損耗ではないことがわかりました。
そのため、借主負担となるようです。
もっと気を付けていればよかったと反省しています。
<壁の落書きの例>
- 入居年数に比例してクロスの価値は下がっていきますが、落書き等は故意過失で損耗を与えたとみなされます!
- 故意過失の損耗であっても、入居年数に応じた負担割合は適応されます。
- 落書き等、消せる範囲のものは消し、少しでもきれいに取り扱いましょう。