善管注意義務違反をしないためにも…
善管注意義務とは?
民法では、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸し主に明け渡すまでの間、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないことが規定されています。
これを「善管注意義務」といいます。
この義務に反して、物件を壊したり汚したりした場合には、借り主は原状回復するよう求められることになります。
また、本来は通常損耗等にあたるものであっても、借り主がその損耗を放置したり、手入れを怠ったことが原因で、損耗が発生・拡大した場合には、この善管注意義務に違反したと考えられ、その復旧費用は借主負担とされることがあります。
主な違反例
- 掃除をしなかったことによる、カビや油汚れ、腐食等
- 手入れをしない為に庭に雑草が生い茂っている
- 喫煙によるヤニ汚れ、臭いの付着
- 建物や設備に故障や以上を見つけても放置する、等
- 引越し作業時に生じた傷、破損
- 子供の落書き、ガラスの割れ等
部屋を他人から借りているということをよく認識して、自分が所有しているものを使用するとき以上に、大切に、十分に気を付けて使用するように心がけましょう。