知っておくと安心!「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、国土交通省がガイドラインとしてとりまとめたものが、「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
※国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
「原状回復」とは、借主が借りた当時の状態に戻すものではない
- 借主負担:借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等の修繕
- 貸主負担:経年変化及び通常使用による損耗等の修繕
◆ガイドラインによる貸主・借主の修繕分担表
このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定し、賃貸借契約締結時に参考にしていただくものです。
既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、ガイドラインを参考にしながら話し合いをしてみてはどうでしょう?